【2017年11月】ビットコイン(仮想通貨)にかかる税金とは!?

 「ビットコインが値上がりした!」と喜んでいる方も多いのではないでしょうか。しかし、ビットコイン(仮想通貨)には税金がかかるとご存知でしょうか。 

知らない間に脱税していたら大変ですよね。ビットコイン(仮想通貨)にかかる税金についてまとめてみました。 

 

ビットコイン(仮想通貨)は雑所得として税金が課税される! 

 

2017年9月に国税庁がビットコインの税金に関する「タックスアンサー」を出しました。 

 

[平成29年4月1日現在法令等] 

ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。 

このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。 

(所法27、35、36) 

 

このことからわかるように、ビットコインで得られた利益は、雑所得に区分され税金が課税されるのです。現在はビットコインに対してのタックスアンサーが出されていますが、他の仮想通貨も同じように雑所得に区分され課税することになるのも時間の問題でしょう。 

 

雑所得とは何? 

 雑所得というのは、株や仮想通貨の売買利益の他に転売などによって得た利益などのことです。(年金などの公的年金、非営業用貸金の利子、原稿料、印税、講演料などのように他の9種類の所得のどれにも属さないものという規定があります。) 

雑所得は「利益=収入ー必要経費」となります。 

ビットコインの場合、「売値ー買値」で計算します。 

その利益が1年間で20万円を超えたら確定申をしなければなりません。 

 

実際どれくらいの額を収めるのか? 

所得税は控除額が利益によって変わります。195万円以下の利益の場合は、税率5パーセント、330万円以下の場合は10パーセントといった具合になります。ちなみに4000万円以上の利益を出したら、45パーセントの税率です。 

 

1月〜12月に仮想通貨の利益が100万円あった時 

・所得税=100万円×5%ー0円=5万円 

・住民税=100万円×10%=10万円(住民税は一律10%) 

 →合計で15万円の税金の支払い 

 

支払い期日は? 

確定申告が2〜3月に毎年行われるので、その後2週間以内に税務署への支払いが必要になります。住民税は翌年度の5月以降の支払いとなります。 

 

②ビットコイン(仮想通貨)の消費税が非課税になった! 

2016年5月、資金決済に関する法律の改正が成立し、2017年7月からビットコイン(仮想通貨)の消費税が非課税になりました。ビットコイン(仮想通貨)が「モノ」ではなく「カネ」として認められたという証拠ですね。そしてなにより、無駄な税金を払わなくて良くなったということは嬉しいことですね。 

 

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